この記事の3つのポイント
産休・育休の取り方について、厚生労働省・こども家庭庁の情報をもとにまとめました。
- 産休は法律で保障された権利:産前休業(出産予定日の6週前、双子は14週前)と産後休業(8週間)は、雇用形態を問わずすべての女性労働者が取得できます。産後6週間は就業禁止です
- 育児休業給付金で収入の大部分をカバー:最初の180日間は休業前賃金の67%、181日目以降は50%が雇用保険から支給されます。社会保険料も免除されるため、実質の手取りは約8割を維持できます
- 2022年法改正で男性の育休が大幅拡充:「産後パパ育休」(出生後8週以内に最大4週間)が新設され、分割取得も可能に。通常の育休と合わせて柔軟に取得できます
読み方のヒント: まず「3つのポイント」で全体像を把握し、気になる制度の詳細を「詳しい解説」で確認するのがおすすめです。
各機関の見解を比較
産休・育休制度について、主な機関の見方を整理しました。
| 観点 | 厚生労働省(推進的) | こども家庭庁(支援的) | 労働法の実務面 |
|---|---|---|---|
| 制度利用 | すべての労働者の権利として積極的な取得を推進。事業主は申し出を拒否できない | 男女ともに取得率向上が子育て支援の基盤。出産・子育て応援交付金で経済支援を拡充 | 就業規則と法律の関係を正確に理解し、申請期限を守ることが重要 |
| 給付金 | 雇用保険から確実に支給される仕組みを整備。非課税で手取りに有利 | 経済的不安を軽減し安心して育児に専念できる制度として位置づけ | 申請手続きの不備や期限超過で受給できないケースに注意が必要 |
| 復職支援 | 原職復帰が原則で不利益取扱いは法律で禁止 | 保育所確保と職場復帰の両輪での支援体制構築が必要 | マタハラ・パタハラ防止措置の義務化と相談窓口の周知が課題 |
詳しい解説
産休・育休の全体像
| 制度 | 期間 | 対象 | 給付 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前から(双子は14週間前から) | すべての女性労働者 | 出産手当金(標準報酬日額の2/3) |
| 産後休業 | 出産翌日から8週間 | すべての女性労働者(6週間は就業禁止) | 出産手当金(同上) |
| 育児休業 | 産後休業終了翌日から子が1歳になるまで | 雇用保険被保険者(男女問わず) | 育児休業給付金 |
| 産後パパ育休 | 出生後8週間以内に最大4週間 | 雇用保険被保険者(主に男性) | 出生時育児休業給付金 |
出産日が予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれます。不利益は生じません。
産前産後休業の詳細
産前休業は本人の請求により取得できます。体調が良く働き続けたい場合は取得しないことも可能です。ただし、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)を過ぎてから請求することもできます。
産後休業は本人の意思に関わらず、出産翌日から8週間(56日間)の休業が必要です。ただし産後6週間を経過し、本人が就業を希望し、医師が支障ないと認めた場合は就業できます。
産休中の給与は会社の規定によります。多くの企業では無給ですが、その場合は健康保険から出産手当金(標準報酬日額の3分の2)が支給されます。
育児休業の取得要件と期間
育児休業は育児・介護休業法に基づく制度です。
取得要件:
- 日々雇用でないこと
- 有期雇用の場合:子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了しないこと
- 無期雇用(正社員等):原則として入社直後でも取得可能
期間の延長:
| 条件 | 延長後の期間 |
|---|---|
| パパ・ママ育休プラス | 1歳2か月まで |
| 保育所に入れない場合 | 1歳6か月まで |
| 1歳6か月時点でも入れない場合 | 2歳まで |
延長するためには、保育所の入所不承諾通知(いわゆる「落選通知」)が必要です。1歳の誕生日の前日までに入所申し込みをしていなければ延長できないため、早めの行動が重要です。
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月に新設された制度です。従来の育児休業とは別枠で取得でき、より柔軟な育児参加を可能にします。
主な特徴:
- 子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能
- 2回に分割して取得できる
- 労使協定を締結していれば、休業中も一部就業可能(所定労働日数の半分まで)
- 原則として休業の2週間前までに申し出が必要
- 通常の育児休業とは別枠なので、合計で「産後パパ育休4週間+育児休業」の取得が可能
育児休業給付金の計算方法
給付率と計算例:
| 期間 | 給付率 | 月収25万円の場合 | 月収30万円の場合 | 月収35万円の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 最初の180日 | 67% | 約16.8万円 | 約20.1万円 | 約23.5万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約12.5万円 | 約15.0万円 | 約17.5万円 |
なぜ「実質8割」と言えるのか:
- 給付金は非課税(所得税がかからない)
- 雇用保険料の負担もなし
- 社会保険料も免除
- これらを差し引くと、手取りベースでは働いていたときの約80%程度を維持できる
支給額には上限があり、毎年8月に改定されます。最新の上限額はハローワークで確認してください。
社会保険料の免除
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。
2022年10月改正後の免除条件:
- 月末時点で育児休業中の場合、その月の保険料が免除
- 同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除
- 賞与に係る保険料は、連続1か月超の育休の場合に免除
免除期間中も保険証は使え、将来の年金額にも影響しません。「保険料を納めた期間」として扱われます。
もらえるお金の全体像
| 制度 | 金額 | 支給元 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 50万円 | 健康保険 | 医療機関(直接支払制度) |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の2/3 × 産休日数 | 健康保険 | 健康保険組合 |
| 育児休業給付金 | 賃金の67%→50% | 雇用保険 | ハローワーク(会社経由) |
| 出産・子育て応援交付金 | 計10万円相当 | 自治体 | 市区町村 |
| 児童手当 | 月15,000円(3歳未満) | 自治体 | 市区町村 |
月収30万円の方の概算(1年間育休の場合):
- 出産育児一時金:50万円
- 出産手当金:約65万円(産前42日+産後56日分)
- 育児休業給付金:約200万円(180日×67%+残り×50%)
- その他:出産・子育て応援交付金10万円+児童手当18万円
- 合計:約343万円
手続きの流れ
妊娠がわかったら:
- 母子健康手帳を市区町村で取得(出産・子育て応援交付金の申請もこの時)
- 会社の人事部門に報告し、産休・育休の取得予定を伝える
- 必要書類と社内手続きを確認する
産休前(出産予定日の6週間前まで): 4. 「産前産後休業届」を会社に提出 5. 業務の引き継ぎを完了する 6. 限度額適用認定証を健康保険組合に申請(帝王切開に備えて)
出産後: 7. 出生届を14日以内に市区町村に提出 8. 「育児休業申出書」を会社に提出(育休開始の1か月前まで) 9. 育児休業給付金の手続き(会社がハローワークに申請) 10. 社会保険料免除の届出(会社が年金事務所に届出) 11. 児童手当の申請(出生翌日から15日以内に市区町村へ)
復職前: 12. 保育所の申し込み(入所希望月の数か月前) 13. 復職日の調整と育児短時間勤務制度の利用検討
復職後に利用できる制度
- 育児短時間勤務:3歳未満の子を養育する場合、1日6時間勤務が可能(事業主に制度導入義務あり)
- 所定外労働の制限:3歳未満の子を養育する場合、残業免除を請求できる
- 時間外労働の制限:就学前の子を養育する場合、月24時間・年150時間まで
- 子の看護休暇:就学前の子1人につき年5日(2人以上は年10日)。時間単位取得も可能
- 深夜業の制限:就学前の子を養育する場合、22時〜5時の深夜勤務免除を請求できる
不利益取扱い・ハラスメントの防止
産休・育休取得を理由とする解雇、降格、減給、不利益な配置変更は法律で禁止されています。マタニティハラスメント(マタハラ)やパタニティハラスメント(パタハラ)の防止措置も事業主に義務づけられています。
「育休を取るなら辞めてもらう」「男のくせに育休を取るのか」といった言動はハラスメントに該当します。被害を受けた場合は、社内の相談窓口または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。
相談できる窓口
| 窓口 | 連絡先 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 会社の人事・総務部門 | 社内連絡先 | 自社の就業規則・手続き |
| ハローワーク | 各都道府県の窓口 | 育児休業給付金の申請・相談 |
| 年金事務所 | 各都道府県の窓口 | 社会保険料免除の手続き |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 各都道府県 | 不利益取扱い・ハラスメントの相談 |
| 総合労働相談コーナー | 各都道府県の労働局内 | 労働問題全般の無料相談 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法的トラブルの無料相談 |
| 市区町村の子育て支援課 | お住まいの自治体 | 地域の支援制度・保育所情報 |
まとめ
産休・育休は、すべての働く親に法律で保障された権利です。
制度のポイント:
- 産前6週間(双子は14週間)+産後8週間の産休は、全女性労働者が取得可能
- 育休は原則1歳まで、パパ・ママ育休プラスで1歳2か月、保育所に入れない場合は最長2歳まで
- 産後パパ育休で男性も出生後8週以内に最大4週間取得可能(分割OK)
- 給付金は180日間67%、以降50%。社会保険料免除と合わせて実質手取り約8割
- 月収30万円の場合、出産関連の給付金の合計は約343万円
制度を正しく理解し、夫婦で話し合いながら取得プランを立てましょう。手続きには期限があるものが多いため、妊娠が分かった段階で早めに情報収集を始めることをおすすめします。
大切なお知らせ: この記事は公的機関の発信情報をもとに012.kids編集部が独自にまとめたものです。お子さまの個別の状況については、かかりつけ医や専門家にご相談ください。

